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二大棲息地 片割れの住人


熱気を帯びる夏の走り。

釣行の際は水分補給を。


今回はこの記事を読んで下さった方に

少しだけ頭の片隅に置いてもらえれば有り難い。

そんなデリケートでタブーな内容です。



条例 第11条


環境省レッドリスト 絶滅危惧1B類

宮崎県 絶滅危惧2類


宮崎県野生動植物の保護に関する条例第11条

宮崎県野生動植物の保護に関する条例(平成18年4月1日施行)第11条の規定により、指定希少野生動植物を49種指定。指定希少野生動植物は、県内において捕獲、採取、殺傷、損傷ができず、また、条例に違反して捕獲等された指定希少野生動植物を所持し、譲り渡し、譲り受けたりすることもできない。また、これらに違反すると罰則(懲役又は罰金)が適用される。(宮崎県HPより抜粋)


宮崎県では

この指定希少野生動植物49種に

アカメが含まれています。


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日本三大怪魚。多くのアングラーを惹きつける絶滅危惧種。


条例施行から

まる16年が経ちました。



釣り人の思惑


人伝(ひとづて)に。

これまで、幾人もの方々が

この問題に取り組んだという話を聞きます。


県、行政、大学、漁協等々。

一時期は規制緩和との噂もありましたが現状は「維持」

アングラーも各々で、その見解は十人十色だったりします。
 

大半は「期待」なのかなと。

しかし、その中身は

様々な思惑を含んでいるように思えます。


結局、我々アングラーは「釣り視点」でしか解釈できません。


この手の話。

常に引き合いに出される高知県。

宮崎県とは違った道の歩みです。


以前は宮崎県同様に

捕獲禁止の指定にまで話が及ぶも

地元民、釣り人の反対で規制には至らなかったと。


「なぜ宮崎はダメなのか」

嘆いたアングラーは多かったことでしょう。


しかし、発想を変えると

『規制されたのは宮崎のみ』

その環境下だからこそ、学ぶことがあります。



浮き彫りのジレンマ


宮崎県のアングラー。

他県から来られるアングラー。

誰しもが直面することです。


他の動植物と徹底的に違うのは

『釣りという手法において、相手は選べない』こと。


魚は水の中。

直視することも、接触することもできません。


我々、釣り人が大きく関与するだろう可能性。


「捕獲、採取、殺傷、損傷」


釣りをする以上

避けては通れません。


取り込めば捕獲。

持ち帰れば採取。

フック跡は損傷。

損傷部位、程度次第では殺傷。


これらは故意ではなくともリスクが伴います。



〝術(すべ)を身につける〟


辛辣な文字しか並びませんが

少なからず宮崎県のアングラーには

頭のどこかに刷り込まれていたりもします。


『その時にどうするべきか』

常に意識の中に置く。ということですね。


準備であれば「想定」
特に魚に近いアイテムの構築。タックルの見直し。

釣り場のリスクファクター。
掛けた後に取り込みまで完遂できるのか。

「速やかにリリース」の解釈。
ただリリースするだけでなく
損傷確認、体力回復、自泳の見届けまで。一連の蘇生術。


その瞬間

『しまった』と。

以後、自責の念に駆られないためにも。


ミステイクは何の自慢話になりません。



結果的に護られている


語弊を恐れずに言うのなら


「宮崎県は限りなくグレーゾーンの保持」


我々はその灰色の世界で釣りをしていく他ありません。


釣りをするな…

これでは本末転倒でしかない。


少なからず

条例の効力は多方面に及びます。


ワタシ個人としての見解は

『条例の撤廃は重要じゃない』


条例自体はそこまでネガティブでも無いかなと。

結果的に魚が護られていると感じる部分はあるのです。



タブーと生きていく


正しい。間違い。

論調はそうなりがち。


SNS上では誹謗中傷の火種にもなり得る危うさ。

そういったやり取りを嫌と言うほど目の当たりにしました。


こんな話を持ち出せば色眼鏡で見られ

至極敬遠されることもしばしばあります。


〝その存在と共存する〟


糸一本で繋がった瞬間

すべてが釣り人に委ねられます。


もしこに、私利私欲が絡むのなら。

条例撤廃は賢い選択肢にはならない。とだけ。


臭いものには蓋を閉めるのか。
腫れ物に触るような扱いなのか。


人間ほど愚かで未熟な種族はいません。



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