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精霊流しは〝不法投棄〟?

どうも。
世の中は〝盆休み〟と言われる最中、緊急事態宣言発令と土日のみの休みで、リールの整備しかする事が無い中年のネコ助です。

さて、地方によってやり方は様々ですが、盆の終わりに盆の期間中にお供えしていた供花、供物を河川や海に流す〝精霊流し〟という風習があります。
地域によっては蝋燭が入った灯籠、人型の和紙を流すところもあります。


しかしこれらは現在、法律に抵触する行為である事をご存知の方はどれ程居るのでしょうか?

河川の利用に関しては河川法(国土交通省令)、廃棄物に関しては廃棄物の処理及び清掃に関する法律という2つの法規により、許可・認可を受けていない廃棄は全て違法となります。

お供え物はゴミなのか?

一般的に、廃棄物の対象となるのは、「保有する者が自ら使用し、他者に有価物として交換できないもの」とあるため、例えまだ食べられる果物、生花であったとしても、使用者が使用した時点で不用物(ごみ)になると厚生労働省告示にはあります。

私が生まれ育った南九州では河川に流す文化は無く、私が知る他の地域でも、灯籠を流したとしても下流に回収のための人員が待機しており、回収を確実にするため時間を仕切って行っていました。


先日、連日の雨で河川部にどれ程影響があったのかが気になり、いつも行っている都市型一級河川に足を運びました。

するとそこへ、70を超えた高齢女性が何やら重たそうに袋に入った何かを何回も河岸に運んでいる姿が見えました。

暫く様子を見ていると、それらを川に放り込みだしたのです。

私はすかさず、ゴミを捨てないよう伝えますが、「これはお供え物で、私はこの街に50年から住んでますから」と検討違いな反論をされ、そうこうしているうちに、増水し流れが増した川の中にそれらは消えていきました。

本音としてはもっと強く言いたかったのですが、ご高齢の方に強く言うのも気が引け、トラブルを避けたい気持ちからもこれ以上は言いませんでした。


高齢女性からすれば、習慣やしきたりを軽視する若輩者(?)に見えたのかもしれません。

しかし、私もこの河川に通うようになって10数年、供物を流す人はこの高齢女性以外見た事がありません。

河川を管理する行政庁のホームページには、「お供え物を河川部に流さないで下さい」とは記載があるものの、それがどういう法律に抵触し、どう罰せられるのかまでは記載がありませんでした。


釣り人としては飲食したゴミや切れたライン、ルアーのパッケージは明らかなゴミです。
また、釣り人であるからこそ、水辺は綺麗にしたいという気持ちも普通の人より強いと考えます。
しかし、この高齢女性は、残るものじゃないし、慣習だからといって問題は無いと考えているようです。



皆さんは、どちらが、正しいと考えますか?







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