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▼ 航空機操縦技能証明に対する誤解
- ジャンル:日記/一般
私自身は、自家用操縦士(飛行機)技能証明、小型船舶操縦士免許、自動車運転免許を取得しており、陸・海・空の自家用交通機関を操縦/運転する機会がありますが、私が操縦士(飛行機)技能証明を取得していることを知った人からは何故、航空会社で勤務していない事を質問されますが・・・
日本を含めて、国際的に航空機操縦技能証明は以下の3種に分類されています。
自家用操縦士:無報酬での操縦
事業用操縦士:報酬をもらっての操縦
定期運送用操縦士:定期航空路線の機長
この内報酬をもらっての操縦業務は、事業用操縦士以上の操縦技能証明の取得が義務付けられており、自家用操縦士での報酬をもらっての操縦は禁止されております。
また、航空身体検査には
第1種基準:事業用操縦士以上の取得
第2種基準:自家用操縦士の取得
の基準があり私は、第2種基準にしか合格していませんので、事業用操縦士以上の操縦技能証明の取得は不可能と言う事になります。
この様な行政上の詳細を知らないと、誤解を解くのにも一苦労です。
何れにせよ、交通事故:この場合陸・海・空の交通機関を指します、には気を付けたいものです。
日本を含めて、国際的に航空機操縦技能証明は以下の3種に分類されています。
自家用操縦士:無報酬での操縦
事業用操縦士:報酬をもらっての操縦
定期運送用操縦士:定期航空路線の機長
この内報酬をもらっての操縦業務は、事業用操縦士以上の操縦技能証明の取得が義務付けられており、自家用操縦士での報酬をもらっての操縦は禁止されております。
また、航空身体検査には
第1種基準:事業用操縦士以上の取得
第2種基準:自家用操縦士の取得
の基準があり私は、第2種基準にしか合格していませんので、事業用操縦士以上の操縦技能証明の取得は不可能と言う事になります。
この様な行政上の詳細を知らないと、誤解を解くのにも一苦労です。
何れにせよ、交通事故:この場合陸・海・空の交通機関を指します、には気を付けたいものです。
- 2011年1月30日
- コメント(1)
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