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ライフジャケットの着用義務範囲の拡大について。

皆様こんにちは!!
コジマです。

皆様、ご存知でしょうか?

最近、巷で話題になっております

『ライフジャケットの着用義務範囲の拡大』

最近SNS等でも取り上げられていますので、目にした方も多いと思います。

ただですね、どうにも詳細がわかりにくいという事でユーザー様、小売店様から沢山のご質問を頂きますので、ここでお知らせさせていただきます。

ちなみにこの法律、とても簡潔に申しますと

『2018年2月1日より全ての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化する』
(実際に処罰されるのは2022年2月1日より)

という法律です。
詳しくはこちら(国土交通省HP)

これに伴い、遊漁船では国土交通省認可モデルのライフジャケット(救命胴衣)を着用していないと(船長が)処罰の対象になります。
※2018/1/30追記:国土交通省認可モデルのType-A(水域によってはDも可)の救命胴衣が適応モデルとなります。

ちなみに国土交通省認可モデルというのはこちらの通称『さくらマーク』が付いているモデルです。

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出典:国土交通省HPより

で、皆様よりご質問頂くのは

このマークが付いてないものは使えないの?
おかっぱりは…?
渡船は…?


です。

この点に関して窓口である高階救命胴衣社にあらためて確認したところ、まず一つ。

現時点でおかっぱりにはこの法律は適用されません。

義務ではないですが、もちろん安全対策として着用する事を前提としての話ですが、おかっぱりに関しては国土交通省認定モデルでないライフジャケットでも処罰の対象にはなりません。

つまり、コンプリートⅣ等のゲームベストも継続してお使い頂けます。

そして一旦船に乗る渡船ですが

この法律は適用されません。

沖堤、沖磯ともに国土交通省認可モデルでないライフジャケットでも処罰の対象にはなりません。
※ライフジャケット自体の着用は義務ですので沖堤、沖磯で着用していない場合、処罰の対象になる事もあります。

という事で、おかっぱりと渡船利用での沖堤、沖磯等での釣行は『さくらマーク』無しでもちゃんと浮力が確保されているものであれば問題はありません。

そして、『このマークが付いてないと使えないの?』というご質問に対しては

船釣りで使われるのであれば、付いていないと処罰の対象になります。

今回の法改正は『小型船舶乗船者の』ライフジャケット着用義務範囲拡大ですので、船で釣りをされる方は対象になります。

2018年2月1日からの施行ですが、認知期間が4年間ありますので実質処罰されるのは2022年2月1日からになりますので、船やボートで釣りをされる方は、それまでに認定モデルへの移行を行って下さい。

今回の法改正は小型船舶を対象としたものでしたが、それに係わらず釣行の際は必ずライフジャケットの着用をお願い致します。

処罰の対象じゃないから着用しなくていいという事ではありませんからね!!

着用時の生存率は確実に非着用時よりもアップします。

釣りが楽しい遊びであり続けられるように、必ずライフジャケットは着用しましょう!!





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