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▼ 夜に釣りすんな!
- ジャンル:style-攻略法
シーバスの人はあんまり考えずに深夜の河川で釣りをするが・・・
一部で「内水面の夜釣りの禁止」という問題をしっているだろうか。
法的根拠の在る禁止場所は関東には極僅かしかないのだが、禁止されてるところはちゃんと禁止されているらしい。
バスに携わるメーカーやメディアは、けっこう気にしてる。
つうか、ちょっとタブーの類いになりつつある。
外来魚だの特定何とかだの。
そういう様々な向かい風の中で整合性を得る為のを戦いをし、行き着いた先で、むやみやたらにマナーを持ち出して「夜釣りは禁止」を声高に叫ぶ人も居る。
気持ちは解る。
民家の近い野池で、夜中にギャーギャー騒ぎ、締め出しを食らった場所は多いし、夜に事故でも起きたらどうなのよ!?と。
そして出てくるのが、難解な漁業調整規則。
特定の認定された魚種は、資源の保護を目的(川の魚はすぐに枯れる)に規則があり、禁猟期や道具、方法などを決めて守らない者へは罰則を与える事になる。
ちなみに、職業ではなく遊びで獲る魚も、その地域の漁協の規則に従う義務が在る。
規則の解釈で難しいところだが、国から管理委託されている漁協などは、その規則を守らせる為の権利も委譲されているのだが、上位文章にある法律では、国民は公共的な河川を自由に使うことが認められている。
まして、河川のシーバスもブラックバスも、漁業対象となっている場所はほとんどない。
そういう部分の法的な矛盾をしっかりと押さえつつ、自分の遊びで人へ迷惑を掛けない努力は、今後は釣り人としてシーバスも必要になるはずだ。
今回、ブラックバスの夜釣り(まぁほぼ朝なんだけど、正確に言うなら日没から日出までは夜なのです)をログに書くに至り、そこはそれなりに考えてみたのだ。
なんのこっちゃ?だね(笑)
fimoはシーバスの人多いけど、そういう事情がある釣りが、すぐ近くに存在していることを少しだけ知って欲しい。
あ、私は夜の釣りが大好きです。
でも、きちんとした法的な根拠(過大解釈ではなく)が在るなら、ダメよといわれたらダメよね。
私の行くエリア(埼玉県)は以下の規則
(漁具・漁法の制限)
第3条 この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、さで網、うけ、四つ手網、投網、置ばり、あゆめがねかけ漁法及び釣りに限る。
3 日没から日の出までは、投網を使用して遊漁をしてはならない。
この文言から「釣りは夜も可」と言う解釈。
それ以外にどこにも、「夜に釣りするな」とは書いてない。
ちなみに、隣の漁協では・・・
「日没から日の出までは、釣り以外の漁具・漁法を使用して遊漁をしてはならない。」
コレはまんま、夜は釣りして良いよと言ってる気がするのだが・・・
まぁ気になるなら、自分の釣りをする漁協の規則を見てみると良いかも。
けっこう面白いです。
あ、遊漁料は言われたら現地で、ちゃんとした漁協の人に払います。
たとえスズキやバスが魚種認定外でも、たまにトラウトとかの認定魚種もかかるので。
PS
この夜間の釣り禁止に関して、法的な根拠をお持ちの方、暇ならメールで教えてくれると助かります。
・文書または条例等の名称
・第何条の~~(具体的な数値)
・文言
ココまではおさえて下さい♪
- 2013年7月17日
- コメント(3)
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