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根がかりで回収したルアーを取得するのは法律的に問題ない?

毎週月曜21時に60分の釣り話ラジオ、今週のSWルアーニュースライブで話題になったテーマを記事で紹介するSWLNログ。


今回は視聴者からの『お便り』で頂いた内容について、多くの釣り人が興味深い記事だったのでシェアしたい。



根がかりルアーを取得するのは問題ない?


126回SWルアーニュース アーカイブ

 

お便りは ラジオネーム・ジョンジョンさんからの質問

素朴な疑問なのですがよく根がかりルアーが釣れたとか言って儲かった的な投稿をしている人がいるのですがこれって法律的にはアウトなのでしょうか。


これについて、タイムリーな記事が3月1日に釣り具新聞サイトで更新されていたので紹介した。



水中に残されたルアーを回収。
中古ショップに売っても大丈夫?法律的に問題は?
【弁護士に聞く】


https://tsurigu-np.jp/news/17149/
※画像はサイト内から引用


内容を要約すると

・水中に放置されていたルアーを回収する行為
・刑法254条の漂流物横領罪に該当するのか

・焦点はルアーが漂流物になるのかどうか
・放置されたルアーに所有権があるのかどうか

・ゴルフ場の池に打ち込まれたボールの裁判例を参考
・裁判ではゴルフボールは所有権を放棄したと認められた

・やむを得ず糸を切って回収を断念し放置された=所有権の放棄
・根がかりで放置されたルアーは漂流物に該当しない




法律的には合法になるだろうという見込み。

だからといって、無くしてしまった残念な思いも釣り人同士であれば理解できるので、露骨に「儲かった」などとSNSで発信するのは止めた方がいいと思う。



そして同時に、こんな一文が…

”そのルアーの持ち主が所有権を留保する意思表示をしているなどの事情が無い今回のケースでは”





所有権の意思表示をしていく

大事なルアー、思い入れがあったり、昨今は人気でなかなか買えない物もあるだろう。

日本というのは例え財布を落としても、そのまま届く事も度々ある国である。


ルアーに所有権を…





名前を書いてみた。


ふむ、どこかで見たことがある雰囲気を醸し出す。

これはあれだ、昔全てのファミコンカセットに名前を書いていた友人の行動、その想いが今理解できたのか。

プーヤンだけには書いてなかったけど。



だが、まだこれでは届けてもらえないのではないか。
むしろ、このままでは警察も困るだろう。

私は縁もゆかりもないが、埼玉県には同じ苗字の人が沢山いると伝え聞く。




反対側に電話番号を書く事にした。


例え落としても、飛んで行っても、流れて行っても俺の財産。


昨今は文字を直接書くという事が少ない。ゆえに一旦ペンを持つと何かを書き足したい衝動がわいてくる。



拾った方は連絡を


シンプルに一文を足しておいた、これで万全である。



今回は記事の投稿とタイムリーな質問をお便りで頂き、読んだうえでルアーの所有権について手元を離れても残す方法を考えてみた。


しかし、これは同時に責任も残るという事ではないか、という考えも浮かんできた。

特に高切れなどの場合、糸を長く残す事になり、鳥をはじめとした海、海辺に住む生物に被害を与えかねない。船のスクリューにとっても多大なダメージを与える、ただのゴミ以上に迷惑な存在になる。

ちなみにカメの為にビニール袋を有料化した小泉進次郎の選挙区である久里浜では石炭火力発電所が稼働を開始した。


更にはかわいそうな動物さんは連日TVで取り上げられたりする事もあるし、名前と連絡先が書いてあったら、その責任は明白になり火だるまにされる事だろう。船舶の修理費を請求されるかもしれない。



ラインをチェックし、投げる前は後方確認​​​​​​。
環境負荷を考えると、無くしてからの事よりも、やはり出来るだけ無くさない様にしよう。




SWルアーニュースでは素朴な疑問からマニアックな質問まで常時、視聴者からのお便りを募集中です。

お便りフォームはこちら
https://forms.gle/zNjENQuZadeNZU617

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