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▼ 下りウナギの捕獲禁止(鹿児島県内だけのお話)
- ジャンル:日記/一般
- (お仕事)
鹿児島県海区漁業調整委員会と鹿児島県内水面魚場管理委員会では、うなぎ資源を保護するため、漁業法の規定に基づき、産卵の為に海へ下る「下りウナギ」の捕獲を禁止する委員会指示を出しました。
1 指示の内容
(1) 禁止する水産動物
全長21センチメートルを超えるうなぎ
※全長21センチメートル以下の採捕は、鹿児島県漁業調整規則第36条により、通年で採捕が禁止されています。
(2) 禁止期間
毎年10月1日から12月31日まで
(3) 禁止区域
鹿児島海区、熊毛海区、鹿児島県内(奄美市及び大島郡を除く。)の河川等の内水面
(4) 適用除外
① 鹿児島県漁業調整規則第46条第1項の規定により、知事の許可を受けた者が当該許可内で採捕する場合。
② 国の機関又は地方公共団体(大学等の試験研究機関を含む。)が、うなぎに係る調査又は試験研究を目的として採捕する場合
(5) 指示の有効期限
平成25年5月10日から平成28年3月31日まで
2 罰則について
指示に違反した場合、直ちに罰則は適用されませんが、委員会の申請に基づき知事は指示に従うようにと命令を発し、その命令に違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰則が適用されます。
要するに、最近不漁のシラスウナギですが、そのシラスウナギを増やすためにも、その親である「下りウナギ」を保護しょうということです。
よその県でも、こんな取組をしてるんでしょうか?
1 指示の内容
(1) 禁止する水産動物
全長21センチメートルを超えるうなぎ
※全長21センチメートル以下の採捕は、鹿児島県漁業調整規則第36条により、通年で採捕が禁止されています。
(2) 禁止期間
毎年10月1日から12月31日まで
(3) 禁止区域
鹿児島海区、熊毛海区、鹿児島県内(奄美市及び大島郡を除く。)の河川等の内水面
(4) 適用除外
① 鹿児島県漁業調整規則第46条第1項の規定により、知事の許可を受けた者が当該許可内で採捕する場合。
② 国の機関又は地方公共団体(大学等の試験研究機関を含む。)が、うなぎに係る調査又は試験研究を目的として採捕する場合
(5) 指示の有効期限
平成25年5月10日から平成28年3月31日まで
2 罰則について
指示に違反した場合、直ちに罰則は適用されませんが、委員会の申請に基づき知事は指示に従うようにと命令を発し、その命令に違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰則が適用されます。
要するに、最近不漁のシラスウナギですが、そのシラスウナギを増やすためにも、その親である「下りウナギ」を保護しょうということです。
よその県でも、こんな取組をしてるんでしょうか?
- 2013年7月3日
- コメント(10)
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