(匿名での)表現の自由

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昨今話題になっております、SNS内での誹謗中傷問題。

ぼくが気になったのは、fimo内での、

匿名 対 匿名 の罵り合い(笑)

ちょいと調べてみましたよ♪



憲法21条に記されている表現の自由と言う内容、


実はこれには




『匿名で表現する自由』も含まれているのです。

ペンネーム、ラジオネーム、リングネーム、ハンドルネームなどが最たるものかと。

東京MXの、5時に夢中!、に出てくるペンネームは下ネタ系が多くて吹きますね(笑)
先日も取り上げさせて頂きましたが、ペンネーム『剥けぬは恥だがやたら勃つ』さん、とか(笑)
いちばんのお気に入りです。


実名で政治的な批判をした人の職場に、
嫌がらせや、その他の業務妨害があってはならないわけで、
そんなわけで、匿名での表現の自由が認められているのではないかと。

わたくし、つむ、も実名でfimoやってたら、波動釣具メーカーや、波動盲信者からどんな嫌がらせを受けるかわかりませんからねぇ。
ネットで検索すると、名前も顔も経歴も学会発表も携わった論文なども全部出てきてしまいますから。


ですから、セキグチさんとか、その他の方々も時々仰っていますが

『言いたいことを言うなら実名で言えよ』

っていうのは全く間違っているし、従う必要はない事なのですね。
言いたい気持ちはわかりますが、匿名での表現の自由、は憲法で認められている事ですから。


もちろん、表現の自由=何を言っても良いわけではない事は、小学生頃の、さわやか三組、とか、道徳の授業で教わっているはずなので言わずもがな。


で、話を元に戻して、
わたくし、ハンドルネーム・つむ、が、
ハンドルネーム・岡村憲正(仮)さんを、
SNS内で誹謗中傷して、
岡村憲正さんが、つむの本体を特定して、名誉毀損で訴えたとします。


そこで、つむは、罪を問われるか?









答えはNO、らしいです(違う判例もございましたら御教授ください。何事も根拠・判例が大事なのでね。)


つむが、誹謗中傷したのは、SNS内の岡村正憲と言う人格であり、
リアル世界のリアル人格を否定したわけではない、と言うのが司法の判断だそうです。
(一審?では真逆の判決が出ている判例もあります。)

同じ理論で行くと、実名で、つむを誹謗中傷しても、罪には問われないんでしょうね。



ま、たしかにそうですわな。


fimo内で演じている、つむ、と言う人格を否定されても、馬鹿にされても、
本体には何も害はないですからねぇ。


スタープラチナを誹謗中傷しても、承太郎を誹謗中傷した事にはならないのと同じでしょうか。


道徳的な問題や法律的な問題はさておき、fimoの規約で、誹謗中傷はイカン、と言うのがありますから、
fimoが誹謗中傷とするなら取り締まれば良いわけで、
fimoが取り締まらない=セーフって事なので、今まで通りやっていきましょ♪


人格を否定される事より、理論を理解しないで食いついてくる〇〇の方がイラっとしてしまうんですが。

最近では悪魔の証明とか(笑)

negative study出してくださいな♪って言ったのに
『僕に悪魔の証明しろとか言われても困ります(笑)』とか頭弱すぎでしょ。


んなわけで、今後とも、つむに対する心暖まる誹謗中傷はご自由にどうぞ(笑)

1回誹謗中傷をしたら、1個、波動の根拠をご提示頂けると喜びます♪



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