アングラー=宇宙人らしい(お国のご意見です)

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さて、先日、景品表示法の規制を受ける事業者の範囲について触れました。
で、どーやら、プロ、テスター、アンバサダー、アンバサ、スコールが書くブログもこの規制を受ける可能性があるようです(そもそもこれらのカタカナ業種の違いがわかりませんし、メーカー毎に扱いが違ってたりするんですかね)。
 
従って、ブログ内において、製品の広告、宣伝をする際には、
景品表示法を理解して
同法に則った記載が求められる可能性があるようです。
 
根拠が不明確な釣り用語、根拠やデータが不明確な不実証広告、比較広告が乱舞しております。
 
 
『比較広告に関する景品表示法上の考え方 (昭和 62 年4月 21 日公正取引委員会事務局』
(古っ・・・)



『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針 ―不実証広告規制に関する指針― 』

からの良いとこどり(僕にとってw)と抜粋でお送りします。

文字の羅列になってしまい、退屈になってしまうと思うので適宜、毒、下ネタ、関係ない写真など踏まえてお送りしたいと思いますので最後までお付き合いください。


※僕は法律の専門家ではありませんので、これらの指針を見て、釣り業界にあてはまりそうなところ(、ギョーカイにとって都合が悪そうなところw)を私見としてまとめたものですのでご了承ください。



いつも順番が前後してしまうのですが、まずは不実証広告規制から。


 2 景品表示法第5条第1号により禁止される表示
  (1) 景品表示法第5条第1号は、商品・サービスの品質、規格その他の内容(以下「商品・サービスの内容」という。)について、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すこと、又は一般消費者に対して事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示を不当表示として禁止している。



一般消費者、一般アングラーに対して著しく優良である、と誤認させる表示をするだけではなく、
まっとうな表示をしているメーカーの商品より、不当に優れているモノであることを表示してはいけませんよ、と言う事です。

客観的に証明された、データや根拠に基づかない事は広告として表示してはいけません、とお国が申しておるのです。
 

神秘的内容(「開運」 、「金運」等)、主観的内容(「気分爽快」等)、抽象的内容(「健康になる」等)に関する表示であっても、当該表示が一般消費者にとって、当該商品・サービス選択に際しての重要な判断基準となっていると考えられ、さらに、これらの表示内容に加えて具体的かつ著しい便益が主張されている暗示されている場合も含む。)など、当該商品・サービスの内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良との認識を与えるようなものであれば、景品表示法第5条第1号に該当するおそれがあり、そのような場合には、景品表示法第7条第2項に基づき表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める対象となり得る。

→波動が神秘的内容に含まれるなら、この通りですねw
波動って、開運とか金運と同じレベルかw

圧倒的な飛距離、や、感度UP、いまだかつない感度、も主観的な内容ですね。
そして、いずれも『具体的かつ著しい便益が主張されてい』ますからね。

波動が効く→釣れる(と、暗示している場合も含む)

圧倒的な飛距離→釣れる(と、暗示している場合も含む)

感度UP→釣れる(と、暗示している場合も含む)

アングラーにとって、釣れるは正義、『具体的かつ著しい便益』かと思います。
『具体的かつ著しい便益』がないなら記載する必要はないわけですから。

第7条2項とは↓
 
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定 に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはそ の行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連 する公示その他必要な事項を命ずることができる。
(略)

2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第 一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をし た事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資 料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提 出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示 とみなす。

→釣具に根拠やデータだなんて馬鹿らしい、と言ってるそこのセキ・・・そこのメーカー関係者の方!

僕が根拠やデータを明らかにしろ、って言ってもスルーして無視して明らかにしなくてもいいけど、
安倍さんに言われたらださなきゃいけないんですからね!

トリプルフックと比べてフッキング率が変わらない、とか、
シングルフックより魚を傷つけにくい、とか
合理的な根拠を示さなきゃいけないんだからねw

以下、合理的な根拠、とは

 「合理的な根拠」の判断基準
① 提出資料が客観的に実証された内容のものであること
② 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
 
→経験と勘で導き出された内容じゃダメ、って事ですね。


 客観的に実証された内容のものとは、次のいずれかに該当するものである。
① 試験・調査によって得られた結果
② 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献

 
 
→経験と勘で導き出された内容じゃダメ、って事ですね。

釣り業界におけるプロを専門家としてもよいですが、
試験・調査によって得られた結果』を『学術文献』として発表されているんですかねぇ。
そういう方もいるとは存じますが。

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干してある靴下に入り込む、コザクラインコの、あやめ、と、しずく、の図


さて、お次は比較広告に関して。

まぁ、きっかけは、自ログでも触れていますが、例の、70%以上軽減どーのこーの、ですよね。
何と、何を、どのように比較してるか、と疑問に思ったことがきっかけですね。


(1) 比較広告に関しては、その景品 表示法上の基本的な考え方を、以下のように 明らかにしている。
ア 景品表示法第4条は、自己の供給する商 品の内容や取引条件について、競争事業者 のものよりも、著しく優良又は有利である と一般消費者に誤認される表示を不当表示 として禁止しているが、競争事業者の商品 との比較そのものについて禁止し、制限す るものではない。


→比較広告がダメと言っているわけではない。


イ 望ましい比較広告は、一般消費者が商品 を選択するに当たって、同種の商品の品質 や取引条件についての特徴を適切に比較し 得るための具体的情報を提供するものであ る。したがって、例えば、次のような比較 広告は、商品の特徴を適切に比較すること を妨げ、一般消費者の適正な商品選択を阻 害し、不当表示に該当するおそれがある。
①  実証されていない、又は実証され得ない事項を挙げて比較するもの


→『強』波動とか『微』波動とか『未だかつてない』波動とか、そもそも『波動』というものの定義が不明かつ実証されていないのに、強いだ弱いだ比較すること自体がおかしいので、
これらは不当表示に当たる可能性があるのではないでしょうか。

② 一般消費者の商品選択にとって重要で ない事項を重要であるかのように強調し て比較するもの及び比較する商品を恣意的に選び出すなど不公正な基準によって 比較するもの

→70%以上軽減は、何と比較して、が明らかではないので、これまた自ログで書いてある通り、何と比較して、を明らかにしなければなりませんし、
比較する商品の選び方、についてもある程度決まっているので、のちほどお示し致します。

③ 一般消費者に対する具体的な情報提供 ではなく、単に競争事業者又はその商品を 中傷し又はひぼうするもの

→ひひひひひひひ誹謗中傷はよよよよよよ良くないことです・・・


 適正な比較広告の要件
比較広告が不当表示とならな いようにするためには、一般消費者にこのよ うな誤認を与えないようにする必要がある。 このためには、次の三つの要件をすべて満 たす必要がある。
① 比較広告で主張する内容が客観的に実証 されていること
② 実証されている数値や事実を正確かつ適 正に引用すること
③ 比較の方法が公正であること


→70%以上軽減しました、はこれらを満たした上での比較広告でしょうか。


 比較広告で主張する内容が客観的に実証され ていること 客観的に実証されている数値や事実を摘示し て比較する場合には、通常、一般消費者が誤認す ることはないので、不当表示とはならない。
(参考)表示している内容が、明らかに空想上のもの であって、一般消費者にとって実在しないことが 明らかな場合には、一般消費者がそのような事実 が存在すると誤認することはないので、不当表示 とはならない。


→まぁ、波動なんて、証明されていないし実証されていないので、幽霊とかお化けと同じレベルで空想上のもの、と捉えていますが、
一般消費者の中には実在する、もしくは効果が実証されている、と誤認している方がいるので、不当表示になり得るのですよね。
 
 例えば「
宇宙人 100 人に聞いたところ 60 人がA 商品よりB商品のほうがうまいといった。」というよう に、明らかに空想上の話であることが一般消費者にとっ て明らかであり、したがってそのような事実が存在する とは考えない場合には、一般消費者が誤認するというこ ともないので、不当表示となることはない。そこで、参 考として、その旨について触れている。ただ、この場合 において、事業者にとっては存在しないことが明らかで あっても、一般消費者にとっては存在しないことが必ず しも明らかではない事実は、これに該当しない。

→アングラー100人に聞いたところ、60人がA商品よりB商品の方が波動が強いといった。
アングラー100人に聞いたところ、60人がA商品よりB商品の方が感度が良いといった。
アングラーって宇宙人と同じレベルか・・・

宇宙人、って言葉は、僕がネタで使ってるわけじゃないですからね!
お国が、選択した言葉ですw
ウソだと思うならぜひ原文をお読みください!(と誘導してみる)



また、 子供向けの商品又は役務(主として子供が自分の小遣い で購入する商品又は役務)については、子供が一般消費者 になることが多いと考えられ、このような場合には子供 が明らかに空想上のものと考えるものについては、この 基準に該当することとなる。

→アングラーが空想する波動、って子供の空想レベルか・・・

『変身ベルトでキミも◯◯ライダー!!(※大人の方へ。変身は出来ません。衣装は付属しません)』

みたいな感じですかね?

『いまだかつて無い波動がスレたシーバスに効く!!(※まともな方へ。波動で魚が釣れるわけではありません。他の要素で釣れる事がほとんどです)』

みたいなもんか?


お小遣いもらってルアー買ってるのは、パパアングラーも子供も一緒ですが!


比較の方法が公正であること 比較の方法が公正である場合には、通常、一般 消費者が誤認することはないので、不当表示とは ならない。 「比較の方法が公正である」というためには、 以下の事項を考慮する必要がある。
 (1) 表示事項(比較項目)の選択基準 一般に、どのような事項について比較した としても特に問題ない。 しかしながら、特定の事項について比較し、 それが商品等の全体の機能、効用等に余り影 響がないにもかかわらず、あたかも商品等の 全体の機能、効用等が優良であるかのように 強調するような場合には、不当表示となるお それがある。     
例えば、自社製品が瑣末な改良が行われ ているものにすぎないにもかかわらず従 来の他社製品と比べ、画期的な新製品であ るかのように表示するような場合には、不 当表示となるおそれがある。


→これこそ、僕の空想想像妄想の域を脱しないのですが、
テーリング減、の作用機序が、同サイズ同重量の他社製品に比して小さいフックを背負っている事に起因しているのだとしたら、
瑣末な改良が行われ ているものにすぎないにもかかわらず従 来の他社製品と比べ、画期的な新製品であ るかのように表示』されていることになりますよね。
フックのサイズ以外の、企業秘密的な、画期的な発明が隠されている画期的な新製品であることを願ってやみません。

(2) 比較の対象となる商品等の選択基準 一般に、比較の対象として、競争関係にあ るどのような商品等を選択しても特に問題な い。 
しかしながら、社会通念上又は取引通念上、 同等のものとして認識されていないものと比 較し、あたかも同等のものとの比較であるか のように表示する場合には、不当表示となる おそれがある。 


→テーリングしにくいジグと比較した商品はなんなのか、が大事ですし、明らかにする必要があります。
と言う事ですね。 
     
例えば、自社のデラックス・タイプの 自動車の内装の豪華さについて比較広告 する場合において、他社製品のスタンダ ード・タイプのものの内装と比較し、特 にグレイドが異なることについて触れ ず、あたかも同一グレイドのもの同士の 比較であるかのように表示することは、 不当表示となるおそれがある。    
また、製造又は販売が中止されている商品 等と比較しているにもかかわらず、あたかも 現在製造又は販売されている商品等との比較 であるかのように表示することも、不当表示 となるおそれがある。       
例えば、自社の新製品と他社の既に製 造が中止されている旧型製品を比較し、 特に旧型製品との比較であることについ て触れず、あたかも新製品同士の比較で あるかのように表示することは、不当表 示となるおそれがある。


→テーリングしにくいジグと比較した商品はなんなのか、が大事ですし、明らかにする必要があります。
と言う事ですね。 
 
(3) 短所の表示
一般に、ある事項について比較する場合、 これに付随する他の短所を表示しなかったと しても特に問題ない。 しかしながら、表示を義務付けられており、 又は通常表示されている事項であって、主張 する長所と不離一体の関係にある短所につい て、これを殊更表示しなかったり、明りょう に表示しなかったりするような場合には、商 品全体の機能、効用等について一般消費者に 誤認を与えるので、不当表示となるおそれが ある。


→思いのほか飛ぶので、ぶつけないでね、アクション優先のギリギリのセッティングで破損しやすいから、って短所を表示してくれてる良心的なメーカ―さんもありますよね。
70%以上軽減のメーカーさんもコレ真似したらよいのに。



ささ、これでも、釣具にデータや根拠は必要ない、ってメーカーさんはおっしゃるんですかねぇ。

安倍さんにデータとか根拠の提出を求められたら、

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って言ってください、ぜひ(笑)!!
 

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