『波動』は景品表示法違反なのか?

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わかりやすい例えだと思って、何度か引用させて頂いているのですが、
某社の抱っこ紐の事件です。
 
 
肩の負担が1/7になる、をウリにして販売していた抱っこ紐があるのですが、
フェアで客観性がない実験で得られた結果であり、他社より著しく負担が少ないように表示した(優良誤認)、と消費者庁に怒られちゃった事件です。
 
 
・子育て→釣り
・抱っこ紐→ルアー
・負担が1/7になる→波動が効く
 
と、すると分かりやすいでしょうか。
 
子育てにも、釣りにも、経験が必要です。
子育ても、釣りも、複雑だし不確実性に満ちています。
 
子育てを楽にするために、数ある商品の中から抱っこ紐を選び出します。
魚を釣るために、数あるルアーの中から、ルアーを選び出します。
 
抱っこ紐を選ぶ際に、肩の負担が1/7になると宣伝されている抱っこ紐を選択しました。
ルアーを選ぶ際に、波動が効く、微波動が効く、とうたっているルアーを選択しました。
 
 
ところが、肩の負担がら1/7になるというのは、
フェアで客観性がある実験から得られたデータでは無かったのです。
 
 
波動が効く、はどうなのでしょうか。
 
 
 
ロッドの感度の話、スレの話を連投して、
釣りや製品開発には、データが必要なんだ、という理論を展開した上で、
波動の話を展開しようと思っていたのです。
 
しかし、今までのやり取りから、どんなに僕がここで語っても、何も解決しないだろうな、という結論に達しました。
 
 
お白洲で、大岡越前に大岡裁きを下してして頂くしかないかな、と。
 
fimoさんはそんな事してくれないでしょうし、
 
はい、消費者庁に問い合わせてみる事にしました。
 
そこで消費者庁が、問題ない、と判断を下せば、フェアで客観性のあるものなのでしょう。
僕の負けです。
 
 
波動と言う言葉は、
各社、ルアーの宣伝、広告に使用されているようですが
 
・波動はある
・波動がわからないだなんて経験が足りない
・辞書に載ってる波動と勘違いしたのでしょう
・波動と言う言葉は今後も使われ続けるし波動と言う言葉なくならない
 
と、僕と壮大な disるcussionを繰り広げてくださった方に敬意を表さないわけにはいきませんので。
ご興味がある方は下記を参照してください。
https://www.fimosw.com/u/yabuisya1011/gyu3yeuvavf98v
https://www.fimosw.com/u/501speed/1jafy5tu6u6tr8
 
社名を背負って、ブログを書く事の責任も感じて頂ければ幸いです。
 
官公庁はお正月休みに入ってしまっているので、実際動き始めるのは年明け以降でしょうか。
 
調査、判断が下って、
『社名  波動』で検索して、その商品がヒットしなくなったら、
フェアで客観性のある実験をしていなかった、と国が認めた事になりますね。
 
そしたら、国に向かって、
波動がわからないだなんて、あなた達は釣りの経験が無いのだ、と言ってみてください。
ルアーを投げてリールを巻いた事がありますか、と。
 
『社名  波動』でヒットしなくなるまで数ヶ月かかるんじゃないですかね。
慌てず、騒がず、座して天命を待ちましょう。
慌てず、騒がず、ですよ?
 
 
中には、キチガ医が問い合わせをした、と聞いた時点で、消し始める賢明な企業も出てくるかもしれませんね。
 
正直、ここまでやるのはやりすぎかな、とも思うのですが、
 
メガでかい『お椀』に乗って、
経験と感性という小っちゃい『針』を
振り回す『一寸法師』と
 
データと根拠って言うでっかい『棍棒』振り回す『鬼』とでは勝負にならなくてですね。
 
鬼がどんなに一生懸命棍棒を振り回しても、メガでかいお椀に乗ってると、届かないんですよ。
 
でも、『一寸法師』も『鬼』も、どちらが正しいかはっきりさせたいし、引くに引けないところまで来てると思うのです。
 
 
 
※消費者庁に問い合わせ、公益通報をする事は、すべての消費者に与えられている権利です。
 
 

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