♯13 ルアー開発9(特許への道2の4)

前話では、思いついたアイデアのオリジナリティを証明するために特許を取ると決めたものの、その前途は多難しかないと気付いたって話。
 
幾つかのアイデアが固まり、それぞれの試作品を制作して実釣テストと改良を重ね、明らかに釣果に結びついている手ごたえを感じ始めた頃、これらの特許を取得しようと考え始めた。しかし、取得までの道程には非常に狭き門があり、そもそも「新規性」があるのかどうか怪しいということで、先ず始めたのが文献調査。
 
日本には特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)というウェブサイトがあり、世界中の文献が調査できる。GoogleもGoogle Patentsという同様のサービスを提供しており、より直感的に検索することができる。どちらのサイトも一長一短であるが、共通して言えるのはどちらも非常に調べ難いということだ。慣れている人にとっては朝飯前なのだろうが、キーワードだけで予測検索してくれないため(と思うが他に方法があるかも)、少しでも検索単語が異なればヒットしない。結局は、国際特許分類記号というもので釣具関係の文献に絞り込んで、明らかに異なるものはさておきルアーに関するものは虱潰しに1つ1つ開いて内容を確認していくことになった。
 
その数なんと数千件。
 
後に弁理士の方にお聞きするのだが、検索技術によって多少は数を減らせるとしても、作業としては基本的に同じであり、「新規性」の確認には泥臭い作業しかないとのことだった。という事で、古くは手書きの特許明細書まで遡り、思いついたアイデアが過去に一度も出願されていないかを丁寧に調べていったのである。釣りを楽しむはずが、かなりの時間を文献調査に割くことになり、七十転八十倒しながらも何とか幾つかの技術について特許取得できるのではと思えるに至ったのである。
 
元々は費用面を考慮して出願書類を自分で書こうと思っていたのだが、文献調査の過程で特許明細書の独特の言い回しや書式を目の当たりにし、これは専門家に頼むしかないと思うに至った。士業のうち、特許出願代行を独占業務とすることができるのが弁護士と弁理士である。言い換えると、両資格のうちいずれかを持っていないと、報酬を得て特許出願代行業務を行うことは違法になる。これは、出願書の書き方次第で権利範囲が大きく変わってしまうため、高い専門性を持った人間によって依頼者が不利益を被ることを防ぐという目的があるとのことだ。
 
調べてみると、世の中には沢山の特許業務法人や個人弁理士事務所などあることが分かりどれにしようか悩んでいたところ、その中で中小企業を全力でサポートすることを謳うところにお世話になることにした。
 

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