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▼ 遊船業違反の疑いに疑問…その3
- ジャンル:日記/一般
<前回の投稿>
当釣りクラブは船で釣りに出た会員各々がクラブの運営協力費として燃料代とか船の修理代として少額の分担金を出すことを決めて運営してきた。
分担金の具体的な金額は次の通りになっている。
1)1名で船を出す場合。
6千円。
2)2名で船を出す場合。
4千円(ひとり)。
3)3名で船を出す場合
3千円(ひとり)。
素直に見てこれはいわゆる游漁船業の料金と比較にならない低金額なのゆ~までもない。
つまり乗船料とか遊漁料ではなく、クラブ運営の分担金だから当たり前だのクラッカーとゆ~ことだ。
つづき
<無責任>
ネットで調べてみると法律では
「営利を目的として船舶により乗客を漁場に案内し釣りその他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業」
を游漁船業と定めている。
法律文は1度くらい読んでもすんなりと理解できないので解りやすく言うと
「営利を目的としてお客を船に乗せて魚を釣らせること」ということだ。
とゆうことは今回の海上保安庁による游漁船業違反の検挙は不当とゆうことになる。
その理由はゆ~までもなく当釣りクラブは法律で定める游漁船業ではない。
釣り好きが集まって互いに協力して船釣りを楽しもうとゆ~ことで誕生したクラブなのだ。
当然ながら営利が目的でないので船には会員以外は乗せない原則をクラブ結成当初から守ってきた。
それはそ~として、
海上保安庁での事情聴取で
「あなたは無責任だ」と云われた。
それは游漁船業を営む船舶は乗客の不慮の事故に備えて保険をかけることが定められているがその保険をかけていないからとゆ~ことからだ。
何度も云うが当クラブの船は当クラブの会員が経費を分担して釣りを楽しんでいるだけで游漁船業はしていない。
もちろん法律で定められてなくても保険をかけるに超したことはないがそれだけの余裕はない。
これについては会員はそれなりに人生経験ある年配者なので保険がないのは当然として何か起きても自己責任でという考えが浸透している。
つづく

- 2017年11月8日
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