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▼ 遊船業違反の疑いに疑問…その4
- ジャンル:日記/一般
<誤解>
「釣り人を船に乗せてお金を貰う行為は游漁船業に該当する」というのが海上保安庁の見解だ。
しかしながら前の投稿でも書いたが
(1)船に乗せるのはお客ではなくクラブ員限定。
(2)お金は船の燃料代とかクラブの運営に要する負担金。
したがってこれは游漁船業には当たらないというのがこちらの見解だ。
世間の常識として例えば友人仲間と車で旅行に行ったとしよう。
当然ながらガソリン代とか掛かった経費は折半するはずだ。
だがしかし今回の事件はそんな誰でも知っている世間の常識が通用しないとゆうことなのだ。
ここで誤解されてはいけないのではっきりしておきたい。
これは決して海上保安庁が悪いというのではない。
なぜなら海上保安庁は国土交通省の命令で職務として取り締まりをしているのであって勝手に動いてはいない。
つまり世間の常識と外れた法律を定めた国土交通省のお役人と大臣が悪いということなので読者の皆さんにはご理解い願いたい。
では何故に世間の常識から外れた法律を制定したのだろうか。
次回はその事を書いてみたいと思う。
合掌
<前回の投稿>
<無責任>
ネットで調べてみると法律では、
「営利を目的として船舶により乗客を漁場に案内し釣りその他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業」
を游漁船業と定めている。
法律文は1度くらい読んでもすんなりと理解できないので解りやすく言うと
「営利を目的としてお客を船に乗せて魚を釣らせること」ということだ。
とゆうことは今回の海上保安庁による游漁船業違反の検挙は不当とゆうことになる。
その理由はゆ~までもなく当釣りクラブは法律で定める游漁船業ではない。
釣り好きが集まって互いに協力して船釣りを楽しもうとゆ~ことで誕生したクラブなのだ。
当然ながら営利が目的でないので船には会員以外は乗せない原則をクラブ結成当初から守ってきた。
それはそ~として、
海上保安庁での事情聴取で
「あなたは無責任だ」と云われた。
それは游漁船業を営む船舶は乗客の不慮の事故に備えて保険をかけることが定められているがその保険をかけていないからとゆ~ことからだ。
何度も云うが当クラブの船は当クラブの会員が経費を分担して釣りを楽しんでいるだけで游漁船業はしていない。
もちろん法律で定められてなくても保険をかけるに超したことはないがそれだけの余裕はない。
これについては会員はそれなりに人生経験ある年配者なので保険がないのは当然として何か起きても自己責任でという考えが浸透している。

- 2017年11月11日
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