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▼ 国会賠償法
- ジャンル:日記/一般
- (その他)
さて…前回のログは見て頂けましたかね…
『国を訴える』…なんぢゃそりゃ
国家賠償法
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条
前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
以下略
前回のログで…こんな状況あり得ないって思った方も多いと思いますが
あり得るんですな…相手が御上なら
国や公務員を訴えている裁判は…これだすな
国民の財産を守る法律が…私達を困らせておるんですな
次回は…実際の判例を見てみましょう
【ソル友限定公開】
『国を訴える』…なんぢゃそりゃ
国家賠償法
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条
前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
以下略
前回のログで…こんな状況あり得ないって思った方も多いと思いますが
あり得るんですな…相手が御上なら
国や公務員を訴えている裁判は…これだすな
国民の財産を守る法律が…私達を困らせておるんですな
次回は…実際の判例を見てみましょう
【ソル友限定公開】
- 2012年9月12日
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