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拾ったルアーは誰の物?

  • ジャンル:日記/一般
先日、拾ったルアーを並べた写真を貼って
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大漁~♪

な~んてふざけたブログをアップしたら


「拾得物を横領する行為は遺失物等横領罪といって立派な犯罪ですよ。
拾得物はきちんと交番へ届けましょう。
警察での保管期限が経って初めて、あなたに所有権が生まれます。
それをしたくなければ、こんな風に公開する馬鹿な行為はやめましょう。」




てな、コメントが!!

イカン!

逮捕されちゃうがな!

きたる日のために必死に言い訳を考えた

おお!

思い出したぞ!

似た事例を!

それはゴルフ場で池ポチャしたボールの所有権はゴルフ場に帰属する。

てな話。

大昔、ガッコで習ったよ!


雑に説明すると




もともと、ゴルフボールの所有権はゴルフプレーヤーにある。

ミスショットでボールは池にポチャン。

ボールの回収ができなかったプレーヤーはポケットから新しいボールを取り出し1打罰でそのままゴルフを楽しみ帰宅。

一般的にゴルフ場に対しボールの返還を請求したり、警察に遺失物の届出はされないことからボールの所有権は放棄されたものとみなされる。

一方、ゴルフ場はコース内に放置されたゴルフボールを定期的に回収しリサイクル業者に売却していることから、コース内のロストボールの所有権を取得する意思がある。

以上のことから、池に落ちたボールの所有権はゴルフ場に帰属する。


たしかこんな感じの裁判事例。


ロストしたルアーも同じ考えでいいんじゃないかな。


ルアーが根がかりしてラインがプッツン。ルアーをロスト。

釣り人は他のルアーに結び直して釣りを続行し、そのまま帰宅。

河川又は海域を管理している役所(国か都道府県か市区町村?)に返還請求したり、警察に遺失物の届出はされないことからルアーの所有権は放棄されたものとみなされる。

海底のロストルアーは誰も所有していない無主物。

そのルアーを拾った人は民法239条に基づき自己の所有物として自由に処分できる。




これなら漁具にルアーが引っかかりイライラしてる漁士さん、河川又は海域を管理している役所、警察も余計な仕事が増えなくて

みんなニコニコ顔である。


もちろん、私もニコニコです。




参考

第二百三十九条  
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。





あ、釣り場にルアーボックスとかランディングネットが落ちてたら、それはたぶん落し物です。
警察に届けてあげましょう。











 

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