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船舶免許(ボート免許)の種類①

  • ジャンル:日記/一般
こんにちは!株式会社ファーストポートの松永です。

本日は、小型船舶免許(ボート免許)の種類についてご説明させて頂きますね。


現在、小型船舶免許の免許区分は、ボート・ヨット用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分で編成されています。

一級小型船舶操縦士・・・小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。
ただし、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねばなりません。

二級小型船舶操縦士・・・ 小型船舶で、海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域を操縦できます。
なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。

二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)・・・湖や川だけに利用する総トン数が5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。

特殊小型船舶操縦士・・・水上オートバイを操縦するために必要な免許です。湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)までの水域を操縦できます。

平成15年6月以前の免許制度では、1級から5級までの5区分となっており、一般的に多く取得されていたのは4級小型船舶操縦士免許でした。この従来の制度では、1級小型船舶操縦士の免許取得に対して非常に高度な学習と時間を要していたためあまり一般的に取得されることはありませんでした。
現行の制度では、免許制度全体が見直され、1級小型船舶免許の取得が容易となり、近年、1級小型船舶免許所有者数も大幅に増加しています。


「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。

一人で操縦を行う構造であるもの
長さが24メートル未満であるもの
スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)

「総トン数」とは、船舶の大きさを表す単位です。この計測方法などについては、「船舶のトン数の測度に関する法律」によって定められています。詳しくは、船舶のトン数の測度に関する
法律 を参照してください。


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