利用上の注意

Q.気に入った歌の歌詞や、好きなキャラクターや芸能人の画像など、自分の著作物でなくても投稿することができますか?
 著作物は、利用の権利を持つ人の許諾なしに利用することはできません。他人の著 作物である動画や静止画、テキストなどを無断で掲載することは法律で禁じられて います。 

 歌詞のごく一部を使って「このフレーズが○○○なので気に入ってます。みんなは 
 どう?」というような書き方(一部のフレーズ+感想)であれば「引用」として認められ
 ることになります。

 引用する量と目的によっては著作権侵害にあたりますので、充分に気をつけてくだ 
 さい。

 好きなキャラクターや芸能人について日記を書くと、同じファン同士で盛り上がれま
 すが、公式サイトやファンサイトで使われている画像や、販売されている写真などを
 取り込んで使うのは、著作権や肖像権、パブリシティ権の侵害にあたります。画像を
 使うことでより楽しく交流を深められるからといって、権利を確認しないまま使用する
 のは避けましょう。

 著作権などの権利については、文化庁サイト をご参照ください。


Q.著作物や著作者の権利とはどのようなものですか?
■著作物とは
 著作物とは、法律では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学 
 術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

 たとえば、テレビ番組・映画・音楽やラジオ番組等の音声を含んだ動画、写真、イラ スト、小説・マンガなどが著作物にあたります。 


■著作者の権利とは
 著作物を創作すると、その著作物の著作者となります。たとえば日記を書いた場
 合、書いた人がその日記の著作者となります。

 著作者の権利には、精神的に傷つけられないための「著作者人格権」と、財産的利 益を守るための「著作権(財産権)」があります。

 著作者の権利は、著作物が創作された時点で自動的に付与されますので、はじめ は著作物の創作者が著作権者です。その後、「著作権(財産権)」については譲渡さ れたり相続されたりして、創作者とは別の人が権利者となる場合があります。



Q.fimo内に同じニックネームの人を見つけました。ソル友の方々を混乱させてしまっているのですが、どうしたらよいのか分かりません。
 fimoでは現在、ニックネームに関しては他の会員様との重複を許しています。
 どなたか他の会員様が同じニックネームをつけているということがありますが、 どち
 らかがニックネームを変えなくてはいけないということはありません。 これは、同じお
 名前の方や、似た名前のクラブ、サークルが多数存在する実際の世界と同じで、
 fimoでも同じような名前がでてきてしまうことを、許容頂く方針で考えている為です。

 また、より多くの方が参加してくださった時に、「似た名前、同じ名前は一切ダメ」とし
 て、 ニックネームやコミュニティ名を作るのが一苦労になってしまい、楽しくサイトを ご利用いただけなくなってしまう、という事態を防ぐ目的も込められております。
 ただし、他の会員様に混乱を与えかねないと思われた場合は、

 設定変更 >> プロフィール編集
 
 から、ニックネームの変更が可能です。
 お手数をお掛けしますがご対応していただければ幸いです。