深夜徘徊

兵庫県青少年愛護条例の第24条で「保護者は、特別の事情がある場合を除くほか、深夜に青少年を外出させないようにしなければならない。」と定めています。
なお、「深夜」とは、「午後11時から翌日の午前5時まで」の間を言います。
兵庫県にはこのような条例がございます。
ソル友の皆様は  深夜徘徊上等!! の方が多…

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