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立入り禁止で釣りをする意味

  • ジャンル:日記/一般
誰もが「今日は釣りにならない」と言うような条件の悪い日が好きです。
そう思うようになったのは、十年ほど前に通っていたリーザーバーのバス釣りからです。
 
大雨による濁りや急激な減水など、ホームにしていたリザーバーはかなり変動が激しいフィールド。
その湖岸線のほとんどが険しい崖に覆われていた為に、「地図でみて良いナァ・・・」と思った場所へは簡単にアプローチが出来ませんでした。
そのような理由からプレッシャーの少ない魚が多く、自然に対して素直なシフトをしてくれてました。
 
悪条件の時こそ、その中にある数少ない条件の良いピンに魚が集まるのです。
 
それなりに釣果を上げれるようになったのは、やっぱり「人がやらないことをやったから」だと思います。
創造性の高い釣りを目指すのがキーでした。
 
そもそも、このリザーバーに行くようになったのは、最新の地図を常にコンビニで立ち読みしていた事が始まり。
(当時はグーグルアースも無く、ペーパーベースの地図は高価な事もあり、レース貧乏だったのでいつも立ち読みばかりしていましたw)
地図で「お、ここ良いナァ♪」と思った場所を片っ端から回って、やっとこ発見した場所でした。
未だ変わらない、私の開拓方法。

 
関東のリザーバーと言えば、その多くが「安全の為に立入りを禁止している」のですが、ここは管理者に「気をつけてね」と言ってもらえたので釣りが出来ました。
「立入り禁止」の看板があっても、その設置者の許可を得ていた事で、釣りをすることが出来ていたのです。
 
ただし約束事も幾つかあって、ダムサイトや一部施設の周辺は近寄らない事や、駐車スペースがないので多少遠くても駐車場に車を停めて、歩いてエントリーポイントまで行く事をしていました。
また、釣りをする姿を人から見られない場所まで行く事も、かなり重要でした。
なんせ管理者が「あんまり大ぴらにしないでね♪」と言ってましたので。
 
もちろん、釣りの途中で管理者と会えば、どんなに集中している時でも挨拶をして、5分だろうが30分だろうがその管理者とする世間話にはトコトン付き合いました(何人か居ましたが、みんな暇な人ばかりで、しかもかなりの話好き)。
 
そのおかげで、ステキな魚がボコボコに釣れてました。
春の数ヶ月で「ネスト狙わずに50UPが30本」とか・・・
6月になって「48cm釣れちゃったから」もう行かないとか・・・
 
まぁ、今思うともっと楽しみ方は在ったのになぁ。。。と、未熟でしたが、そういう釣りを集中してやったからこそ、今の楽しみ方を見つけられたのも事実です。
多くの素晴らしい経験をさせてもらいました。
 
で、先日ですが、数年ぶりにそのリザーバーの近くへ行ったので、ちょっと足を伸ばして覗きに行きました。
そこで見た物は、完全に釣りをすることを拒絶した有刺鉄線と、おびただしい数の不法投棄されたゴミの山でした。
 
そのフィールドは終わったのです。
釣り人は居ましたが、私の中ではもうおしまい。
通っていた友人に話を聞くと、釣り人が増えて駐車の問題(狭い道に寄せきらないで置く)やゴミの問題が多くなり、管理者も「苦情が出てるからもうダメね」となったようです。
 
雑誌にも出た訳ではなし、ネットで紹介された訳でもなし。
それでもこのフィールドにたどり着いたなら、それはそれで良いことです。
私もそうやって来たのですから。
 
でも、その内の何人のアングラーが「このフィールドは大事にしよう」と思えていたか。
管理者の恩情で釣りをさせてもらっていたはずなのに、いつしか食って掛かるような人も出たと聞き、やっぱりそうなってしまうのかと。
 
法的根拠のある「ダメ」って場所で、「もうダメね」って言われたら、「あぁ、ダメですか。スミマセン」って言わなくちゃダメなの。
「釣りしたい」と言う気持ちは、釣り人だけの気持ちなのです。
 
fimo/swであんまりブラックバスの話を引っ張るのもなんですが、今の東京湾もその状態に近いと感じています。
 
まず、東京湾で釣りをするとぶち当たる壁が「立入り禁止及び釣り禁止」の多さ!
地図でポイントを探すして現場にいくと、必ずと言ってよいほどこの言葉を目にします。
 
さて、この法的根拠は何処から来ているかが問題なのです。
よく、一般的にみんなが口にするのは「不法侵入」と言う文言です。
コレを知らべると、住居侵入罪や建造物侵入罪とか、軽法違反とか、なんだかわっさりと出てきます。
イマイチ良く解らない言葉が沢山出てきますが、ザックリ言うと「他人の管理する住居や建造物に、正当な理由無く侵入する事はダメ」と言った内容です(かなりザックリです)。
 
重要な事なので、文言を釣り人に解り易くしてみますね。
 
「他人の管理する」とは、企業や個人のみだけではなく国や都や区も含んでいます。
「住居や建造物」とは、フェンスで囲われた敷地も含まれます。なお、囲いの無い空き地は、軽犯罪法の32条に明記してある「入ることを禁じた場所又は他人の田畑」に該当します。
「正当な理由」とは、公的な職務執行や、住居の所有者から認められた等の事であり、その場所で釣りをしたいと言うのは当てはまりません。
「侵入」とは、、住居権者・管理者の意思に反する立入りを行う事(判例に基づく。そ~と入ったのは侵入ではないというのは、釣りにおいては適応されてません)。
 
もっと解り易く書くと・・・
『他人が所有する、「柵や看板を用いて意思表示した場所」はもちろん、明確な境界を持つ空き地において、許可をされた場所意外は入ってはいけない』と言う事です。
 
ドキドキしてきましたか?
はたして、何人の「立ち禁では釣りしない!」と言っている湾奥アングラーが、この刑法を犯さずに釣りをしているか・・・
もちろん親水公園等で「柵の中に入らないで下さい」とかもダメ。
 
ちなみに、守らなかったときは以下
住居侵入罪及び不退去罪 : 量刑 3年以下の懲役、50万円以下の罰金
建造物損壊罪 : 5年以下の懲役(それにより死傷者が出たら傷害罪の適応あり)
軽犯罪法違反 : 1日以上30日未満の拘留場における拘置、1,000以上10,000以下の罰金
 
と、なっています。
あ、土地の所有権侵害も絡んできますね♪
 
無理だ~!
もはや東京湾奥で釣りするのは(爆)
 
と思いますが、実際はどうなのか。
企業や住居は別として、自治体が管理する多くの場所は黙認ですよね。
海岸沿いの防波堤なんかもほとんどがこのパターン。
事故無く害をなさなければ、釣りしてても許されます。
これが、東京湾奥で釣りをすることはグレーであると言う部分です。
 
また、多くの上記法令に対する判例を見ると、罪に問われるパターンで一貫しているのは「管理者側がそこに立ち入る事を禁止する意志を表示しているか」のようです。
要するに、「ここは入らないで下さい」と、壁や門で境界を明確にして看板等を表示しているかが、非常に重要なのです。
または口頭(放送含む)で「ここから出てってください」と意思を伝えてるかです。
「危ないから立入り禁止」も、リッパな意思表示です。
 
これらの表示が無く、なおかつフェンスや壁や門を越えない空き地は、「黙認だけど釣り出来る」と考えています。
まぁ、境界線も程度がありますよね。
ヒザ下ぐらいの鎖もあれば、有刺鉄線張られてるフェンスもあります。
大事なのは、後者は「激しく拒絶している」と解釈することです。
この有刺鉄線を切る事は、間違いなく損壊罪が適応されます。
 
あ、ちなみに、道路交通法なんてのもあります。
法規の文言で「橋の上からの釣りは禁止」とはなっていませんが、歩道を占有する行為やあきらかに通行人に危険を及ぼす行為は禁止されています。
フックと言う凶器の付いたルアーを、キャスト&リフトする行為は十分に適応される可能性がありますね。
周りに人が居る居ないが問題なのではなく、法的にはNGである可能性が強いと言う事です。
(ただし、そのような判例は見たこと無し。公魚のおっちゃんが大量に検挙されたのは「歩道の占有」ですね)
また、車両の駐停車においては、当然ですが道路交通法の適応内となります。
 
ちなみに同じ公共物として防波堤なんかも、禁止って書いてない場合は「公共施設なので釣りをする権利はある」とも言えます。
(ただし、管理者が危ないから辞めてくれと言ったらNGです)
 
実はこれらの法的にもっとも問題が無いのは、干潟のウェーディングです。
私が東京湾のウェーディングを好む理由の一つなのですが、海上は土地の所有権と言う概念が及びません。
土地と言う物は、「満潮時の海岸線より内側の物」に適応されますので、広大な干潟はこの「土地所有者」と言うしがらみがなくなるのです。
※航海に用いる海図は、逆に干潮時の地形を表示してあります
 
ただし一部、それらの物を超越した法令もあります。
それは自然保護条例等です。
東京都の自然保護条例の第1章第2条に自然の定義と言うのが在りますが、これはさすがとしか言いようが在りません。
『「自然」とは、大気、水、土壌及び動植物等を一体として総合的にとらえたもので、人間の生存の基盤である環境をいう』
まぁ、私たちは自然の恩恵を受けて遊んでるのですから、この条例を守る努力はしたいですね。
某干潟の近くの「自然保護区に指定されている有刺鉄線が張られた敷地内」で釣りをしている人を見ましたが、あれは個人的には最悪な釣り人と思います。
 
あ、いくらウェーディングといえ、エントリーポイントはもちろん地上の各法令が適応されます。
よって、やはりある程度の「黙認に甘えさせていただいてる事実」が在ります。
これはしっかりと押さえておかないといけません。
 
さて次に、たまに出てくる問題ですが、『漁業就労者やその組合による釣り禁止』の法的根拠です。
「漁業法によってここでは釣りをしてはいけない!」という話を聞きます。
あれ、ちゃんと根拠はあるのだろうか?と言う事になりますが、確か法的な根拠はあります。
ただし、「厳密に言うと、ほとんどが当てはまらないが、一部はかろうじて認められる」と言う程度。
まずはっきりさせたいのは、その場所は誰の管理下にあるのか?です。
港はほとんどが国(自治体)が作るので、禁止されていない場合は釣りをしても良いと考えます。
が、これまたほとんどは管理を「港湾管理組合」や、その地域の「漁業共同組合」に委託しています。
ちゃんと法的根拠にのっとってね。
 
と言う事は、それらの団体が「ここは危ないから釣り禁止」と正しく表示(誰が何の権限でを明確にする)すれば、やっぱり釣りはしちゃダメなのです。
まぁ書いてあっても場合によっては黙認されますが、基本はダメって事です。
組合員のおっちゃんが「良いよ♪」って言ってくれれば別です。
たまに、「この港は俺達の税金で作ったんだ。だから釣りをする権利がある」と言う事を聞きますが、港は釣りをするために作ったのでは在りませんので、個人的にはそれはNGと思います。
あくまでも、港湾及び漁業関係者の恩恵によって釣りをさせていただいてると思います。
 
また、ウェーディングの際に「ノリ棚や定置網付近での釣り」を、漁業関係者が禁止する場合があります。
これは「漁業を営む権利を侵害する者に対する警告」と捉える事ができます。
具体的に言うと、「漁具の破損の危険性の排除」です。
ノリ棚にルアー引っ掛けれたら、そりゃぁ猟師さんも商売になりませんからね。
ミオ筋で釣りをしていて「そこは危ないから辞めてくれ」と管理団体の人に言われたなら、それも同じ理由で聞き入れる必要があると感じます。
が、言われない努力も必要ですよね。
見えない時間にやるとか、船来たらキャストを止めるとか。
 
ちなみに、「俺の魚を釣るな!」とスズキを狙っていたのに言われた場合は、法的根拠は在りません。
が、イケスや網の中の魚を取ったらだめです。
それはもはや釣りではなく泥棒です。
 
さて、泥棒というえば、必ず出てくる話が密漁です。
漁業を営む漁師さんたちは、きちんと組合に入って、お互いに資源を取り付くさないように約束事をしています。
産卵期の漁の禁止とか、エリアの選別であったりとか。
これがレジャーの釣りに適応されるか?と言えば、過去の判例を見ると答えはかなりグレー(爆)
私たちは、遊魚船でもなく、まして魚を売ってるわけでも在りません。
趣味になぜ漁業を営む人のルールを適応するのか!と、過去に裁判がありました。
 
イセエビで数年前に出た判決は「釣り人の自由に海老を取る権利」と言うよりも、「その海老が放流した海老(漁協の物)である証明が出来ないなら、規制する根拠にはならないのではないですか?」といった判決でした(ちょっとウル覚え。だれかソース持ってませんか?)。
まぁ、シーバスは放流もされてないし、日本の何処でも「漁業権の対象」とされてない事から、全く気にしなくてもいいのが現状かと思います。
 
とまぁ、ここまでザックリと東京湾の現状を書いてみました。
解りますか?今の東京湾で「オカッパリでシーバスを狙う事の難しさ」が(爆)
 
私が言いたいのは、釣り人の法的武装なんてものは何にもメリットが無いということです。
どっかで認められていても、かならずどこかで認めてくれないのです。
ただ釣りをするだけなのに、なんでこんなに後ろめたい気分でやらなきゃいかんのじゃ~!
と思うのですが、勝手に法律を自分の都合の良い方に曲げちゃうと、高確率で痛い目に合います(笑)
 
重要なのは、現場でのコミュニケーション。
知ってますか?
軽犯罪法において「現状は現行犯逮捕は無い」のです。
でも、「立ち入り禁止で逮捕された」と言う話はちょくちょく耳に入ります。
 
よっぽどですよ。
逮捕って。
軽犯罪法と言うよりも、他の件で逮捕になってませんか?
 
紹介するのは、過去に聞いた最悪のケース
 
フェンスの上に張ってある有刺鉄線をニッパーでカットしてある場所から乗り越えて、釣り禁止の場所で釣りをしていて、管理者の通報により警察が2名登場。
必死に逃げたけど、結局捕まってその場で所持品チェック。
やっぱり出てくるニッパー(自分で切るつもりだった)とナイフ。
しかも変な反抗したから、おまわりさんも泥だらけw
もう、引くに引けなくなって、そのまま署までドライブ。
黙秘とか訳解らない手段を使って、そのままお泊りコース。
 
もちろん軽犯罪法違反で済ますわけも無く、しかも過去の記録もしっかりと出てきて「常習性があるんですね♪」と。
最悪だったのは、過去にニッパーで有刺鉄線を切った事。
なぜならば、その場所はちょっと前に、釣り人の事故が起きているからです。
傷害罪の適応です。
「あなたが有刺鉄線を切った為に釣り人が入って怪我をした可能性がある」と言う事です。
 
ね、逮捕は逮捕でも、全然意味が違うんですよ。
 
ぶっちゃけ、ゴネルとそうなっちゃうのです。
ちょっと黙認(もしくは軽い立ち禁)な場所で釣りして、職質喰らった時に「オレは税金払ってるから、ここで釣りをする権利がある!」とか言っちゃうのは、ほんとうに意味在りません。
 
どれぐらい「ここに入るな!」と管理者が意思表示しているか、もっとちゃんとフィールドを見ましょう。
法的根拠なんてのは、そこを取り締まってる人たちのほうがよっぽど勉強しています。
悪い事(ルール違反)して怒られたら、「ごめんなさい」って言うのは当たり前です。
 
ほんとうに戦う覚悟があるならまた別の話しですが、そんな人の為に多くの税金が裁判で消費されるのも困った話しです(笑)
もちろん日本の国民にはその権利はあるのですから、止めろとは言えませんが「無駄です」とはアドバイスしておきます。
 
個人的に思っているのは、東京湾において釣りをするのに大事なのは『ルールを見極めた上でのマナー』です。
マナーは時として非常に曖昧になりますが、原則として「人に迷惑を掛けないこと」と思っています。
釣り場を長く守る(黙認ポイントを潰さない)為には、建造物を壊さない事やゴミを捨てない事はとても重要な要素です。
 
過去に何度も行われてきた、釣り人同士の「立入り禁止の場所での釣り」に関する議論。
しかし、東京湾奥と地方の海岸線においては、企業(又は行政)が占有する海岸面積が全然違います。
やはり人間は、環境の変化によって思考が大きく異なると思います。
ちょっとだけでも良いので、相手のフィールドの事を配慮した議論が出来れば良いのにナァ。。。
 
本件の解釈は自己責任でよろしくお願いいたします。
法的根拠についての私の意見は、専門家の意見によるものでは在りません。
ただ楽しく釣りをしたいが為に個人的に調べた結果ですので、鵜呑みにしないでください。
立入り禁止場所での釣りを促進するものではございません。
 
何かあっても、責任は自分で取ってくださいね。
 
タブーと言われてる事ですが、思いついたから書いちゃった。
本当のことにフタしていてもラチあかないし。






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みんなからのコメント (ログインが必要です)

長い文章お疲れ様です。

率直に言わせて頂くと、「恥ずかしい」です。(工藤さんに対してじゃないですよ)
幼稚園児でも「立ち入り禁止」の意味くらいわかるんじゃないですか??
そんな難しいこと書く必要があるのかなぁ・・・と思います。
個人的には管理者側がもっときびしく、ガンガン罰を与えちゃえば良しと感じますが。
釣りは趣味、ルールあってのゲーム、たかが釣りされど釣りですけど、
そこまでして魚を釣りたいとは思えないですね。

あと、
>「人がやらないことをやったから」
のくだりはまったく同感です。
同じものを違う角度で見る眼が釣果を伸ばすコツだと思います。

  • 2010年9月22日

豪州Yoshi

オセアニア