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例のパブコメ

実際の判例では…

平成19年に大阪で起きた落水死亡事故が有名ですな

遺族が市や府、渡船業者を相手に訴訟を起こしました

まあ、これを知らないアングラーはおらんでしょうな

釣り業界としては死活問題につながる事例でしたから

とても注目された裁判となりました。

内容は割愛するとして…大阪高等裁判所の判決は

『原告の訴えを棄却』


しかし、この事件をきっかけに業界の自主規制がガイドラインとして提案されましたな

このパブリックコメントへご協力頂いたと思います


以下、国交省の『防波堤等の多目的使用に関するガイドライン(案)に関する意見(パブリックコメント)』 の一部


1、従来、港湾施設は港湾緑地の一部を除いて、原則として立ち入り禁止とされていた(黙認状態で利用されたり、長い年月にわたって渡船営業が認められていた場所も多い)。しかし近年、防波堤での事故がしばしば発生したり、釣り人の残すゴミ、防波堤に出入りする人の不法駐車などさまざまな問題が発生していること、その反面大都市周辺では自然海浜が極度に少なくなり、市民が自由に釣りを楽しむことのできる場所がなくなっているなどのことから、防波堤を多目的に利用するために港湾関係者、自治体の港湾管理者、一般市民、釣り関係者で協議会を開いて管理、利用のルールを定めた上で利用することが可能にするというものです。


2、防波堤で釣りをするという行為は、自己責任であることは当然の原則ですが、これを広く周知させ、また安全保持のために必ずライフジャケットを着用するなどのほか、港湾業務課や周辺住民に迷惑をかけないようルール作りをするなど利用者側で守るべき事柄も話し合いで決定していく必要があります。


3、管理方法の例としては、
(1)熱海方式(自治体が補助金を出してNPO法人などに業務委託する。
(2)新潟方式(安全保持のための施設、設備を備えた上で自治体が使用を許可し、NPO法人などが管理運営を行う)
(3)大阪方式(管理を伴わないで最小限度の安全設備を備え、立ち入り禁止としない場所とするが、釣りはすべて自己責任とし、その意思表示を兼ねてライフジャケットを着用する、ゴミはすべて持ち帰る)などがあげられています。


少し話が逸れましたな

大阪の事故は堤防でしたが…川でも酔った男性が川に転落したり、フェンスで囲われた沼で釣り人が破った場所から子供が入り転落した事故などもありました

その度に立ち入り禁止やら柵が出来たり…

あなたの家に勝手に入って怪我をしたから賠償しろ…悩


私達の大切な釣り座が非常に危うくなっています

皆さんで一緒に考えたいですな


しかし、命は…大切…


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